このたびの「信用保証制度の見直し」に伴い、平成30年4月1日以降の保証申込受付分より、経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号における「金融機関からの業況報告に関する運用(平成23年6月1日開始)」(業況報告ルール)が下記のとおり変更となりますので、お知らせいたします。
区分 | 金融機関からの業況報告に関する運用(平成23年6月1日開始) (業況報告ルール) |
旧・セーフティネット5号保証 (平成30年3月31日までの保証申込受付分) |
適用対象であり、 従来どおり完済まで業況報告が必要です。 |
新・セーフティネット5号保証 (平成30年4月1日からの保証申込受付分) |
適用対象外となり、業況報告は不要です。 ※モニタリングは適時適切に行う必要があります。 |