高知県産業振興計画の目的に沿った事業を行っている方へ
県制度
保証期間7年以内
ご利用いただける方 | 県税の滞納がなく、中小企業者であって、高知県産業振興計画の事業又は目標に沿った事業を行う、または行おうとする方 | |
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保証限度額 | 1億円 | |
資金使途 | 事業資金 ※高知県季節融資は借換え対象から除きます。 ※責任共有対象の借入金から責任共有対象外への借換えはできません。 ※既存保証付き融資(産業振興計画推進融資を除く)から借り換える場合は融資額の1/2未満になります。なお、資金使途が借換えのみは認められません。 |
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保証期間 | 7年以内(据置1年以内) | |
貸付金利 | 責任共有 | 責任共有対象外 |
2.27%以内 ※商工会等経由の場合は2.07% |
2.07%以内 ※商工会等経由の場合は1.87% |
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担保 | 必要に応じて | |
連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要です。 | |
申込窓口 | 取扱金融機関高知県信用保証協会 最寄りの商工会議所・商工会または高知県商工会連合会 |
(単位 年率%)
料率区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
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保証料率 | 0.49 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.12 |
取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限によって経営の安定に支障が生じている、国が指定した業種を営んでいる、金融環境の変化に伴い事業資金の調達に支障をきたしている等、市町村長による認定を受けた方は0.30%になります。
※セーフティネット5号に当てはまり、かつ高知市・南国市・室戸市・香南市内の中小企業者の方で、市民税(法人の場合は法人市民税)を滞納していない方は、各市へ申請することで、保証料率が0.1%割引となります。
※個人・組合・医療法人を除く中小企業者の方から、財務諸表の作成に携わった公認会計士または税理士が「中小企業の会計に関する基本要領」のすべての項目について適用状況の確認を行っていることを示す書類の提出を受けた場合、または、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合、0.1%を割引します。
保証期間10年以内
ご利用いただける方 | (保証期間7年以内)に準じます。 | |
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保証限度額 | ||
資金使途 | ||
保証期間 | 10年以内(据置2年以内) | |
貸付金利 | 責任共有 | 責任共有対象外 |
2.42% ※商工会等経由の場合は2.22% |
2.22% ※商工会等経由の場合は2.02% |
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担保 | 必要に応じて | |
連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要です。 | |
申込窓口 | 取扱金融機関高知県信用保証協会 最寄りの商工会議所・商工会または高知県商工会連合会 |
(単位 年率%)
料率区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
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保証料率 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限によって経営の安定に支障が生じている、国が指定した業種を営んでいる、金融環境の変化に伴い事業資金の調達に支障をきたしている等、市町村長による認定を受けた方は0.25%になります。
※個人・組合・医療法人を除く中小企業者の方から、財務諸表の作成に携わった公認会計士または税理士が「中小企業の会計に関する基本要領」のすべての項目について適用状況の確認を行っていることを示す書類の提出を受けた場合、または、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合、0.1%を割引します。