資金繰りの改善をお考えの方へ
県制度
保証期間7年以内
ご利用いただける方 |
県税の滞納がない中小企業者であって、次のいずれかに該当し、経営改善計画に基づき、借換えによる資金繰りの緩和等により財務体質の改善が図られる方 |
|
---|---|---|
保証限度額 | 5,000万円 | |
資金使途 | 運転資金 ※借換えの対象は、保証協会の保証付借入金のみで、全額償還が条件となります。但し、高知県制度融資のうち、流動資産担保融資、下請経営安定融資、 季節融資は対象外となります。 ※責任共有制度の対象となる保証(80%保証)を責任共有制度の対象外となる保証(100%)で借換えることはできません。 |
|
保証期間 | 7年以内 | |
貸付金利 | 責任共有 | 責任共有対象外 |
2.47% ※商工会等経由の場合は2.27% |
2.27% ※商工会等経由の場合は2.07% |
|
担保 | 必要に応じて | |
連帯保証人 | 原則として、法人の代表者以外は不要です。 | |
申込窓口 | 取扱金融機関高知県信用保証協会 最寄りの商工会議所・商工会または高知県商工会連合会 |
(単位 年率%)
料率区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 | 1.07 | 0.94 | 0.82 | 0.70 | 0.55 | 0.46 | 0.42 | 0.36 | 0.21 |
取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限によって経営の安定に支障が生じている、国が指定した業種を営んでいる、金融環境の変化に伴い事業資金の調達に支障をきたしている等、市町村長による認定を受けた方は0.40%になります。
※個人・組合・医療法人を除く中小企業者の方から、財務諸表の作成に携わった公認会計士または税理士が「中小企業の会計に関する基本要領」のすべての項目について適用状況の確認を行っていることを示す書類の提出を受けた場合、または、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合、0.1%を割引します。
保証期間10年以内
ご利用いただける方 | (保証期間7年以内)に準じます。 | |
---|---|---|
保証限度額 | 8,000万円 | |
資金使途 | 運転資金 ※借換えの対象は、保証協会の保証付借入金のみで、全額償還が条件となります。但し、高知県制度融資のうち、流動資産担保融資、下請経営安定融資、 季節融資は対象外となります。 ※責任共有制度の対象となる保証(80%保証)を責任共有制度の対象外となる保証(100%)で借換えることはできません。 |
|
保証期間 | 10年以内 | |
貸付金利 | 責任共有 | 責任共有対象外 |
2.67% ※商工会等経由の場合は2.47% |
2.47% ※商工会等経由の場合は2.27% |
|
担保 | 必要に応じて | |
連帯保証人 | 原則として、法人の代表者以外は不要です。 | |
保証料率 | (保証期間7年以内)に準じます。 | |
申込窓口 | 取扱金融機関高知県信用保証協会 最寄りの商工会議所・商工会または高知県商工会連合会 |