メリット
■これから事業を始めようとしている方、法人を立ち上げようとしている方のお悩みや課題の解決に向けた、各分野の専門家と連携した積極的なサポートを受けることができます。
①当協会職員が、創業を計画されている方から創業にかかる様々な相談をお受けします。
②専門家による支援を希望される場合は、お悩みや疑問等の解決に向け、必要に応じた専門家を紹介し、アドバイスを受けることができます。(相談料無料)
■低保証料率でご利用できます。
①当協会職員が、創業を計画されている方から創業にかかる様々な相談をお受けします。
②専門家による支援を希望される場合は、お悩みや疑問等の解決に向け、必要に応じた専門家を紹介し、アドバイスを受けることができます。(相談料無料)
■低保証料率でご利用できます。
創業者等応援融資
創業Ⅰ型
県制度 責任共有対象外
ご利用いただける方 | 県税の滞納がなく、以下のいずれかに該当する方 1.事業を営んでいない個人であって、借入日から1か月以内に事業を開始する方 2.事業を営んでいない個人であって、借入日から2か月以内に会社を設立して事業を開始する方 3.分社化を計画する会社 4.創業後5年未満の個人事業主、又は設立後5年未満の会社 5.設立後5年未満の分社化された会社 |
|
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保証限度額 | 2,000万円 | |
資金使途 | 事業資金 | |
保証期間 | 7年以内(据置1年以内) | 10年以内(据置1年以内) |
貸付金利 | 1.87%以内 ※商工会等経由の場合は1.67% |
2.07%以内 ※商工会等経由の場合は1.87% |
担保 | 不要です。 | |
連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要です。 | |
申込窓口 | 取扱金融機関高知県信用保証協会 最寄りの商工会議所・商工会または高知県商工会連合会 |
(単位 年率%)
一律 | |
保証料率 | 0.10 |
※個人・組合・医療法人を除く中小企業者の方から、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合、0.1%を割引します。
創業Ⅱ型
県制度 責任共有対象外
ご利用いただける方 | 県税の滞納がなく、以下のいずれかに該当する方 1.事業を営んでいない個人であって、借入日から1か月以内に事業を開始する方 2.事業を営んでいない個人であって、借入日から2か月以内に会社を設立して事業を開始する方 3.分社化を計画する会社 4.創業後5年未満の個人事業主、又は設立後5年未満の会社 5.設立後5年未満の分社化された会社 |
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保証限度額 | 1,500万円 ※創業前の方は、自己資金の額を限度とします。 |
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資金使途 | 事業資金 | |
保証期間 | 7年以内(据置1年以内) | 10年以内(据置1年以内) |
貸付金利 | 1.87%以内 ※商工会等経由の場合は1.67% |
2.07%以内 ※商工会等経由の場合は1.87% |
担保 | 不要です。 | |
連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要です。 | |
申込窓口 | 取扱金融機関高知県信用保証協会 最寄りの商工会議所・商工会または高知県商工会連合会 |
(単位 年率%)
一律 | |
保証料率 | 0.10 |
※個人・組合・医療法人を除く中小企業者の方から、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合、0.1%を割引します。
創業Ⅲ型
県制度
ご利用 いただける方 |
県税の滞納がなく、次のいずれかに該当する方 1.従事した経験や法律に基づく資格を活かし、事業を開始しようとする方 2.設立後5年未満の会社 |
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保証限度額 | 5,000万円 (創業Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の併用時は合わせて5,000万円以内) ※但し、自己資金の4倍までを限度とします。 |
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資金使途 | 事業資金 | |||
保証期間 | 7年以内(据置1年以内) | 10年以内(据置1年以内) | ||
貸付金利 | 責任共有 | 責任共有対象外 | 責任共有 | 責任共有対象外 |
2.27% ※商工会等経由の場合は2.07% |
2.07% ※商工会等経由の場合は1.87% |
2.47% ※商工会等経由の場合は2.27% |
2.27% ※商工会等経由の場合は2.07% |
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担保 | 必要に応じて | |||
連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外は不要です。 | |||
申込窓口 | 取扱金融機関高知県信用保証協会 最寄りの商工会議所・商工会または高知県商工会連合会 |
(単位 年率%)
料率区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
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保証料率 | 1.07 | 0.94 | 0.82 | 0.70 | 0.55 | 0.46 | 0.42 | 0.36 | 0.21 |
取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限によって経営の安定に支障が生じている、国が指定した業種を営んでいる、金融環境の変化に伴い事業資金の調達に支障をきたしている等、市町村長による認定を受けた方は0.10%になります。
※個人・組合・医療法人を除く中小企業者の方から、財務諸表の作成に携わった公認会計士または税理士が「中小企業の会計に関する基本要領」のすべての項目について適用状況の確認を行っていることを示す書類の提出を受けた場合、または、会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合、0.1%を割引します。